大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)2084 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高田治尚の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は被告人

が勤務先の経理課長などの職にあつたことを利用して本件に及んだことを一つの情

状として考慮したにとどまり、社会的身分により被告人を不当に差別したものでは

ないから所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五四年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

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